
【特許請求の範囲】(案)
【請求項1】
手部と胴部を備え、当該胴部の略中央付近において折り畳み構造を備えた孫の手。
【請求項2】
前記胴部の下方側の把持領域に滑り止め構造を備えた請求項1に記載の孫の手。
【請求項3】
前記滑り止め構造が波状形状である請求項2に記載の孫の手。
【請求項4】
前記滑り止め構造がゴム製カバーである請求項2に記載の孫の手。
【技術分野】
本考案は家庭用品である孫の手に関するものである。
【背景技術】
孫の手は手軽に自分の手が届かない背中等の部位を掻く際に使う器具であり、広く利用されている。
そして、当該孫の手については使用の便宜を図るため様々な工夫が施されたタイプが存在する。
例えば、以下の先行技術では、冷蔵庫などのいつも定位置にある箱体(冷蔵庫の扉面)などに、
くっつけておくことができるようになり、保管場所がいつも一定になるタイプが開示されており、
保管の際の便宜を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献1】 実用新案登録第3139135号
また、孫の手は一般的には長いタイプが多く。その長さのため上述のような保管の際の置き場所や携帯時に不便と感じる場合もあった。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
そこで、本考案者は孫の手を使用時には通常の形態としつつ、不使用時に保管する際にはコンパクトな形態とし、
置き場所や携帯時の不便性を改善することを課題とした。
【課題を解決するための手段】
本考案者の鋭意研究の結果、実際に肌表面を掻く手部と、把手となる胴部を備えた一般的な孫の手において、
当該胴部の略中央付近において折り畳み構造とすることとし、不使用の場合には折り畳んでコンパクトな形態としておいておく方法が有効であることを見出した。
すなわち、本願第一の考案は、
“手部と胴部を備え、当該胴部の略中央付近において折り畳み構造を備えた孫の手。”、である。
また、本考案の折り畳み構造を備えた孫手においては、
使用者が手で把持する把持領域に持ち易いように滑り止め構造を備えることが好ましい。
すなわち、本願第二の考案は、
“前記胴部の下方側の把持領域に滑り止め構造を備えた請求項1に記載の孫の手。”、である。
次に、前記滑り止め構造は孫の手の把持領域の形状を波型形状とする方法もあり得る。
すなわち、本願第三の考案は、
“前記滑り止め構造が波状形状である請求項2に記載の孫の手。”、である。
次に、前記滑り止め構造は、把持領域にゴム製カバーを設けたものであっても可能である。
すなわち、本願第四の考案は、
“前記滑り止め構造がゴム製カバーである請求項2に記載の孫の手。”、である。
【考案の効果】
本件考案を利用した孫の手であると、保管時に保管の際の置き場所の選択の幅が広がる。
また、旅行等の外出時においても携帯し易くなるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案の孫の手の第一実施態様の孫の手の分離した構造を示した斜視図である。
【図2】第一実施態様の胴部上方部と胴部下方部の連結構造を示した斜視図である。
【図3】第一実施態様の折り畳み状態までの形態を示した斜視図である。
【図4】第一実施態様の各状態における胴部上方部と胴部下方部の係合状態を示した透視側面図である。
【図5】第一実施態様の折り畳み状態における胴部上方部と胴部下方部の間隔を調整できることを示した説明図である。
【図6】第一実施態様の折り畳み角度を調整できることを示した斜視図である。
【図7】第一実施態様の滑り止め構造の例を示した斜視図である。
【図8】第二実施態様の孫の手の全体構造を示した斜視図である。
【図9】第二実施態様において胴部上方部と胴部下方部の嵌合構造を示した斜視図である。
【図10】第二実施態様において胴部上方部と胴部下方部の磁力による結着構造を示した斜視図である。
【考案を実施するための形態】
以下に本考案の内容について実施態様を交えて説明する。
図1は、本考案の孫の手の第一実施態様の孫の手の分離した構造を示した斜視図である。
図2は第一実施態様の胴部上方部と胴部下方部の連結構造を示した斜視図である。
但し、本考案は当該実施態様に限定されるものではない。以下に考案の内容について詳細に説明する。
本願考案は、“手部と胴部を備え、当該胴部の略中央付近において折り畳み構造を備えた孫の手。”、に関するものである。以下にこの内容を説明する。
本願第一の実施態様においてはプラスチックの孫の手1の例を示している。
尚、本考案における孫の手の材質としては、プラスチックの他、竹等の木製であってもよい。
また、これらの素材の組み合わせであってもよいことは勿論である。
さらに、必要に応じてゴム製部材や金属部材(ねじ、蝶番等)等があってもよい。
次に、本考案における手部とは、実際に使用者の肌を掻く部分である。
本願第一の実施形態においては指を模したタイプを示しているが、これに限定されるものではなく、
例えば、湾曲又は屈曲した先端部を有する形態であれば種々の態様が可能である。
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